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運営:ひろしま中央行政書士事務所
代表者:行政書士 崎田 和伸


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所在地:広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階

電話 082-511-2603

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10のお約束

   
   
10のお約束について
     
  当事務所では、所内全員で話し合い、10のお約束を決めています。

そして、完全に実行できるよう、日々努めています。



以下、それぞれの項目について、ご説明いたします。
     
 1.相談、見積もり後のご依頼の勧誘やお勧めはしません。
     
 

相談したり、見積もりをお受け取りになった場合、「依頼しますか?」と電話やメールが来るケースが多いと思います。
当事務所では、このような「相談、見積もり後のお勧め、勧誘になること」をいたしません

これは、お任せ頂くことが、会社・個人にとって、大事な分野であるケースが大部分であるため、「この事務所なら、任せよう」と思っていただいた方のお手伝いをしたいからです。

ただし「期限のある手続」で、ぎりぎりにご依頼いただくとお手伝いすることができないものについては、注意喚起のため、連絡申し上げることにしています。

     

 2.初心を忘れることなく、誠心誠意、対応させていただきます。

     
 

当事務所は、平成12年に創立しました。

代表者の崎田が別の業界から、行政書士をはじめとする士業という業界に入って、思ったこと。

それは・・・
実務年数を重ねるごとに、横柄になってゆく事務所の多いこと
お仕事が大ざっぱになってゆくこと」。

当事務所は、初心を忘れず、いつまでも丁寧に対応し、ご依頼いただいたお仕事は、しっかりと遂行する姿勢を持ち続けてゆきます。

     
 3.案件の大小や報酬の額で、ご依頼人様を見ることはしません。
     
 

普通、サービス業は、依頼金額の大きな案件には細心の注意を払い、金額の小さな案件は大ざっぱになる傾向があります。

当事務所では、ご依頼案件の大きい、小さい、報酬の大きい、小さいという視点で、ご依頼人様を見ることはいたしません。

すべての案件に対して、細心の注意を払いながら、誠意、務めさせて頂いています

     
 4.小さなことであっても、お約束したことは守ります。
     
 

所長はじめ、職員一同は、ご依頼人様とお約束したことは、小さい、大きいに関わらず、遵守します

お約束した時間にお邪魔すること、お約束した連絡は必ず行うこと、などなど、約束に小さい大きいはありません。

万が一、職員がお約束を守らないことがあれば、所長宛、お知らせください。以後、決して無いよう、対策を講じます。

     

 5.常識にとらわれず、柔らかい頭を持ち続けます。

     
 

当事務所では、20代をはじめとする若い世代からのご依頼も多いです。時代の最先端を行く「IT業」「企画業」等のお手伝いも多くさせていただいています。

常識は備えておくべきものです。しかし、「AはAというものである」と決めつけてしまうと、頭がどんどん硬直化します

職員全員が、柔らかい頭を持ち続けてまいります。

     
 6.ご依頼人様にとって有益な企画開発を行って参ります。
     
 

当事務所は、通常の士業事務所に比べ、企画開発を重要な位置づけとしています

代表者自身は、1週間のうち一定の時間を、「ご依頼人様のために何かできることはないか」という企画開発のために、時間を確保しています。

企画立案された内容は、所内全体会議に上程し、皆でブラッシュアップして、実施しています。

「こういうものがあったらいいのに」「これはできませんか?」といったご要望、ぜひ、お聞かせ下さい。前向きに検討いたします。

     
 7.職員全員が、専門家としての実務力向上に努めます。
     
 

士業事務所に関与する者は、「専門家としての自覚を失った時」、お仕事ができなくなります。

この自覚とは、「どうしたら専門家として、第一線で頑張ってゆけるか」「スキルをどう維持、発展できるか」を、日々、考え続けてゆくことでもあります。これが「実務力」に結びついてゆきます。

なお、お仕事の進め方やビジネスマナーに関する本を積極的に購入し、全員が読むように努めています。
職員全員が、専門家としての「実務力」向上に努めます。

     
 8.仕事の厳しさを認識しながら、楽しさ、やりがいを追い求めます。
     
 

お仕事は厳しいもの。

どのお仕事でもそうですが、中でも専門職と言われる職種は、厳しい基準を求められます。

お仕事は、厳しいことは分かっています。でも、その中に、楽しさ、やりがいを見つけて、日々続けなければ、将来はありません

厳しさだけでは、長続きがしない職業が、専門職です。

職員全員が、楽しさ、やりがいを追い求めながら、お仕事をさせていただきます。

     
 9.できないことは、はっきりとお断りします。
     
 

これは語弊がある言葉です。

意味は2つあります。

「不可能なことはお断りする」
「法令に違反することはお断りする」
という2つの意味です。

○不可能なことはお断りする、について

不可能なことについて要請を受け、中途半端に了承することは、大変危険な行為であり、ご依頼人様、当事務所ともに、リスクが限りなく高いです。これを考えず、なんとなく了承し、進んでしまった結果、大変な損害が生じる場合もあります。
不可能な事柄については、できるだけ早い時点で、はっきりと「できません」と申し上げることにしています。

○法令に違反することはお断りする、について

専門家は、まれに法令に違反することを強要される場面があります。
昔、建築士の耐震強度の偽装問題がありましたね。あれが分かりやすい例です。
結果、大変な問題になりました。

定められている法令に従わないこと、これは、大変なリスクがあることです。

「法令に違反しているが、目をつむって、違反した状態のままで申請してほしい」というお申し出は、はっきりとお断りしています。

     
 10.ご依頼人様のためになると考えれば、それがご依頼人様であっても叱ります。
     
 

これも語弊のある言葉です。

理不尽に叱るという意味ではありません。

例えば、申請期限が迫っているとします。

期限を過ぎて大変な想いをされた方をよく知っていて、専門家である当事務所は体で理解しているが、ご依頼人様にはご理解いただけない場合があります


ご用意いただくはずの書類が整わないといった場合、たとえ、ご依頼人様であっても、「きちんとして下さい!」と申し上げることにしています。

     
 
   経理会計サービスの対応エリア
【サービス対象地域】

中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)に本店(個人事業主の方は営業拠点)がある企業、事業主の皆様を中心にお手伝いしています。

なお、提携税理士のサービス対象地域も同じく、中国地方です。

広島県 (広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)

岡山県 (玉野,笠岡,井原,総社,高梁,新見,備前,瀬戸内,赤磐,真庭,美作,浅口,和気,早島,里庄,矢掛,新庄,鏡野,勝央,奈義,西粟倉,久米南,美咲,吉備中央)

山口県 (下関,宇部,山口,萩,防府,下松,岩国,光,長門,柳井,美祢,周南,山陽小野田,周防大島町,和木町,由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町,上関町,田布施町,平生町,美東町,秋芳町,阿武町,阿東町)

島根県 (松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市,八束郡,東出雲町,仁多郡,奥出雲町,飯石郡,飯南町,簸川郡,斐川町,邑智郡,川本町,美郷町,邑南町,鹿足郡,津和野町,吉賀町,隠岐郡,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町)

鳥取県 (鳥取,米子,倉吉,境港,岩美,若桜,智頭,八頭,三朝,湯梨浜,琴浦,北栄,日吉津村,大山,南部,伯耆,日南,日野,江府)
  お問い合わせ、相談予約、ご依頼
お問い合わせ、初回相談は原則、無料です。
無料相談制度をご用意しています。

当事務所では、10のお約束と共に、報酬に対する考え方も制定し、ご依頼に対応しております。

ぜひ、お気軽にご検討下さい。
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