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運営:ひろしま中央行政書士事務所
代表者:行政書士 崎田 和伸


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所在地:広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階

電話 082-511-2603

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よくあるご質問
     
    今まで、ご依頼人様からご質問いただいた事柄と回答を記載しております。

下記以外のことで、ご質問がありましたら、ご相談時、遠慮なく、お問い合わせ下さい。
     
 
そちらは、どんな事務所ですか?
     
 

当事務所は、広島市中区西白島にあります。
城北通りという交通量の多い道沿いにある会社です。

当事務所では、経理会計記帳代行はもちろんのこと、会社設立や変更、許可や認可・届出、IT企業法務機能整備を行っています。

事業運営や創業に関することに特化した事務所です。

会計だけでなく、会社運営に必要なことがあれば、幅広くお手伝いが可能です。

よろしければ、こちらの図をご参照ください。

会社・事業経営に必要な法律サービスと、どの部分に対応できるかの図です。

黄色が当事務所が対応可能な範囲であり、そのほかは提携専門家のご紹介が可能な分野です。


     
「経理会計記帳を代行」って、何をしてくれるんですか?
     
  事業を営んでいると、確定申告が必要ですね?

確定申告というのは、会社の売上、経費をしっかりと記帳して、初めてできるものです。

そして、事業の数字をつかむことは、確定申告よりももっと大事かもしれません。

数字を知らない状態での経営は、暗闇の中を進む船のようなものです。

当事務所では、伝票類や売上資料をお預かりして、専用ソフトで漏れなく記帳することを承っています。

記帳後、月次試算表をお送りするところまでが、当事務所の業務範囲となります。

当事務所は、現金勘定を置かない会計を基本としています。

この形式を採用されることで、経理部門の効率化を同時に進めることもできます。
     
現金勘定を設けない会計って何ですか?
     
  会社に小口現金を置かず、また、現金勘定そのものを設けない会計方法を指します。

小口現金は非常に便利ではありますが、コスト増、リスク増につながります。

【コスト増について】

経費の精算のたび、経営者、担当者が小口現金から支払いを受けますが、その際、時間的なコストが生じます。
また、つり銭の問題、小口現金出納帳の管理の問題、現金が合わないときの確認のために要する時間の問題も生じます。

【リスク増について】

小口現金が実際の現金と合っていないケースがみられます。
帳簿現金と、実際の現金が合っていないことは、税務的に、とてもリスクのあることです。
使途不明金と判断されて、追徴課税対象になる場合もあります。

【具体的には何をするのか?】

具体的には、「立替経費精算書」を使って、役員、職員の皆さんが、経費を一時立て替える形とします。

役員、職員の皆さんは、毎月決まった日までに、会社に対して、自分が立て替えた経費を立替経費精算書に記入し、伝票をホッチキスで留めて提出します。

各人の立て替えた経費は、翌月の給料と共に、振込まれます。

なお、会社に小口現金を置かない仕組みを整えると、自然と、クレジットカード決裁の利用が促進されて、経理部門は、良い方向へ進むようになります。

詳しくは、現金勘定を設けない会計(経理効率化)についてをご覧下さい。
     
現金勘定を設けない会計を採用するにあたって、従業員に立て替えろとは言いにくいのですが・・・
     
  はい、お気持ちはよく分かります。

では、現金勘定を設けない会計を開始なさる月に、1万円〜2万円、社員に貸付を行ってはいかがでしょうか?

給料の振込と同時に行うとスムーズです。

社員の感じる負担感が、格段に減るはずです。
     
会計ソフトを買う必要はありますか?
     
  いえ、ご購入いただく必要はありません。

ソフト等のインフラ面の整備、そしてコンピュータへの入力作業は、すべて当事務所が行います。
     
依頼した場合、何をすれば良いのですか?
     
  毎月1回、伝票類と、作成いただいた立替経費精算書をご提出ください。

立替経費精算書については、エクセルシートもご用意しています。打ち出してお送りいただく必要はありますが、記録として残していただくことも可能です。

なお、期末に限り、別途資料の提出をお願いする場合がございます。
     
伝票類は、いつまでに送ればいいですか?
     
  毎月、指定の日までに、先月分をお送り下さい。

通常、10日です。

送付に際しての郵便代は、無料です。

伝票類を入れていただく専用箱もご用意しています。

スタッフから詳しくご説明いたします。
     
資料を送る際の送料はどうなりますか?
     
  伝票類などの当事務所への送付は、無料です。

あらかじめ、当事務所への宛先記入もされた、郵送料後納郵便用封筒をご用意し、お渡しする仕組みとしております。
     
契約はどれくらいの単位ですか?
     
 

ご契約は1年単位です。

世間には、数ヶ月単位とする記帳代行会社もありますが、当事務所は1年契約とさせていただいております。

ご解約なさりたい場合は、1年経過する2ヶ月前に、所定の用紙でお知らせ下さい。

無理に、契約の継続をお願いすることはいたしません。

いつまでも、当事務所の経理会計記帳業務に価値を感じて頂けるように、精進を重ねて参りたいと考えております。

     
期中からの依頼はできますか?
     
  はい、可能です。

期の初めからご依頼までの間については、次の取扱いとさせていただいております。

【ご依頼月まで記帳入力が完了している場合】

貸借対照表、損益計算書を頂けましたら、会計ソフトに残高を入力し、ご依頼の時点から記帳を始めます。

【期の初めから、記帳入力がされていない場合】
または
【期の初めから、記帳入力が不完全な場合】

期の初めからご依頼までの間の伝票類、資料をお預かりして、当事務所にて、記帳入力作業を行います。

料金については、いずれの場合も、契約開始時に実際に行った仕訳数に応じて、料金目安表にて算出させていただくこととなります。
     
伝票類を送って、数字(試算表)はいつごろ届きますか?
     
  当事務所に伝票類が届いた日から20日〜25日の間に「試算表」「伝票類」を返送させていただきます。

オプションサービスの「発生主義」をご依頼の企業様についても、同様です。
ご了承のほど、お願い申し上げます。
     
いま、税理士事務所に確定申告だけを依頼しているのですが、それでも会計記帳代行を依頼できますか?
     
  はい、ご依頼いただけます。

確定申告時には、ご依頼人様に試算表などの資料提出をいたしますが、ご希望であれば、提出をご契約の税理士事務所様とすることもできます。
     
確定申告を依頼できますか?
     
 

確定申告は、原則、提携税理士にご依頼いただく形になりますが、当事務所は提携税理士との間で必要に応じて情報を共有し、確定申告まで安心してお任せいただける体制をとらせていただいております。

なお、もちろん、提携税理士以外の税理士に確定申告を依頼される場合でも、当事務所のサポート体制には変わりありません。
     
会計以外の相談はできますか?
     
 

はい。ご相談いただけます。

ご依頼人様は、当事務所に経理会計記帳をお任せいただくことにより、経営に関する幅広い分野で支援を受けることができます。

(経理会計記帳以外の業務をご依頼の場合は、別途(報酬)料金が発生します)

また、隣接専門職との間で積極的な提携関係を構築していますので、当事務所でお受けしていない分野についても、ご相談いただくことが可能です。
ご希望でしたらよろこんで紹介させていただきます(紹介料は一切発生いたしません)。



     
提携している税理士事務所は、どんな事務所ですか?
     
 

複数の税理士事務所と提携させていただいていますが、独自の基準で厳選して提携しております。

 ご依頼人様がお話をしやすい税理士事務所(会計事務所)であること。

 業界内で良いうわさをお聞きしている税理士事務所(会計事務所)であること。

 当事務所との連携を効率的に行うことができる税理士事務所(会計事務所)であること。

1について・・・・

当事務所は税理士事務所(会計事務所)と業務提携していますが、代表者である税理士の人柄は、最重要視する点です。

どんなことでもしっかりと聞いてもらえて、横柄でない税理士が代表者である事務所は、職員さんも誠意があり、優秀な方が多いです。

2について・・・・

当事務所は行政書士事務所であり、行政書士は、法律隣接職といわれる職業ですが、法律隣接職の業界は、外の世界からは、よく分からないのではないかと思います。

業界内に身を置いて初めて聞こえてくる評判、実績があります。

業界では、悪いうわさは早く広まりますが、良いうわさはなかなか聞こえてきません。

そんな中、業界内で良いうわさが立つということは、それだけ有能であるということになります。
そんな税理士事務所様と提携させていただいています。

3について・・・・

当事務所との連携がスムーズでないと、当事務所・税理士事務所ともに、処理時間がかかり、ひいてはご依頼人様の月額料金や報酬に影響します。

当事務所も業務効率向上の努力をしておりますが、同時に、連携効率化に取り組んでいただける税理士事務所でなければならないと考えています。

     
会計と聞くと、税理士さんが頭に浮かぶのですが、どう違うのですか?
     
  おっしゃるとおり、会計というと、税理士さんが、まず頭に浮かびます。

会計は、大きく2つに分かれます。「確定申告」と「会計記帳」です。

確定申告書の作成、指導は、税理士法により税理士以外が報酬を得て行ってはいけません。

当事務所は、確定申告書の作成はもちろんですが、その指導を含めて法令に違反することは行っておりません。

一方、会計記帳を代行して行うお仕事は、法令で規制されていません。誰が行っても良いことになっています。

かといって、当事務所は、「法令で禁じられていないからやっている」というわけではないのです。

今まで、数多くの中小企業経営者とお会いして、また、数多くの税理士とお会いしてきました。

中小企業経営者の悩みの中に

「日々、経費を使ったり売上が入ってくるが、入力ができない」

「会計入力をするのに、人を雇うことはできない」

「1人、パートタイマーを雇って入力させようとしたが、知識不足でうまくゆかない」

「目の前にある領収書が、経費になるかどうか分からない」
など、ありました。

中には
「会計事務所にお願いしているのだけれども、ゆっくりと話を聞いてもらえなかった」
「会計事務所にもっと税務的な指導をお願いしたい」
というものもありました。

実は、税理士からは、次のような悩みを聞いたことがあります。

「確定申告と併せて、日々の記帳代行を依頼されているのだが、記帳作業に忙しくなってしまって、依頼人に十分な助言が難しい」

「できれば、確定申告だけを受任して、しっかりと指導したい」

「もう少し、余裕をもって、依頼人に接したい」

ここに、当事務所が考えていることがあります。

「確定申告は、コンサルティング要素が大きいお仕事」
「記帳代行は、ルーチンであり、仕組みとノウハウの要素が大きいお仕事」

この2つ(確定申告と記帳代行)は、実は、違うものなのです。

当事務所は、「仕組みとノウハウ」の部分を担当しています。

当事務所が、月間に行う仕訳数(会計ソフトへの仕訳入力数)は、現在、数千件にのぼります。

現在、数十社の企業、個人事業主が、経理会計記帳を当事務所にお任せになっています。

記帳代行のみ行うのであれば、ノウハウの集約化、集積化が可能となって、処理も効率化、正確化へ向かいます。

経理会計記帳と確定申告を税理士が同時に行うことは、良い面もありますが、悪い面もあるということです。

ですが、自社での確定申告は、専門知識を必要とする上、かなりの時間を要する作業です。

当事務所では、経営に集中されたいとお考えのご依頼人様には、確定申告を税理士に依頼されることをお勧めしています。

     
給与計算は、料金に含まれていますか?
     
  恐れ入りますが、給与計算事務は、経理会計記帳代行料金に含まれておりません。

当事務所は現時点で給与計算事務を行っておりませんので、提携の社会保険労務士事務所をご紹介させていただいております。

提携している社会保険労務士事務所は、業界の中でよい評判を聞いてからコンタクトをとり、業務提携契約を交わした事務所です。
横柄ではない、社会保険労務士さんが所長の事務所ばかりです。
     
消費税「簡易」課税とは?
     
  消費税は、基本的に「課税売上高×税率 - 課税仕入高×税率」で計算しますが、一定の要件を満たした場合、みなし仕入れ率を適用し、実際にこと細かい計算をしなくても良いことになっています。

【みなし仕入率】平成22年3月時点
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業)  60%
第五種事業(サービス業等)   50%
     
消費税「本則」課税とは?
     
  厳密に、「課税売上高×税率 - 課税仕入高×税率」で計算する仕組みです。

受け取った消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いて、納税する仕組みです。

一つ一つの仕訳で計算してゆくことになります。
     
消費税そのものがよく分からない。
     
  消費税を支払う義務があるのか、簡易課税と本則課税どちらが得なのか、など、状況によりいろいろなパターンが考えられます。

提携税理士のご紹介をさせていただいています。この税務相談には、総合的な判断が必要なため、相談料が発生する場合がございます。

なお、消費税そのものについて、国税庁ホームページで詳しく説明されています。
よろしければ、ご参照下さい。こちら
     
 
   経理会計サービスの対応エリア
【サービス対象地域】

中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)に本店(個人事業主の方は営業拠点)がある企業、事業主の皆様を中心にお手伝いしています。

なお、提携税理士のサービス対象地域も同じく、中国地方です。

広島県 (広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)

岡山県 (玉野,笠岡,井原,総社,高梁,新見,備前,瀬戸内,赤磐,真庭,美作,浅口,和気,早島,里庄,矢掛,新庄,鏡野,勝央,奈義,西粟倉,久米南,美咲,吉備中央)

山口県 (下関,宇部,山口,萩,防府,下松,岩国,光,長門,柳井,美祢,周南,山陽小野田,周防大島町,和木町,由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町,上関町,田布施町,平生町,美東町,秋芳町,阿武町,阿東町)

島根県 (松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市,八束郡,東出雲町,仁多郡,奥出雲町,飯石郡,飯南町,簸川郡,斐川町,邑智郡,川本町,美郷町,邑南町,鹿足郡,津和野町,吉賀町,隠岐郡,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町)

鳥取県 (鳥取,米子,倉吉,境港,岩美,若桜,智頭,八頭,三朝,湯梨浜,琴浦,北栄,日吉津村,大山,南部,伯耆,日南,日野,江府)
  お問い合わせ、相談予約、ご依頼
お問い合わせ、初回相談は原則、無料です。
無料相談制度をご用意しています。

当事務所では、10のお約束と共に、報酬に対する考え方も制定し、ご依頼に対応しております。

ぜひ、お気軽にご検討下さい。
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〒730-0005 広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階


日本行政書士会連合会登録番号00340342 特許庁商標登録番号第5115818号


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